火災保険

最大75%OFF!無料一括見積り−保険研究所の火災保険モール−
マンション管理組合向け火災保険
マンション管理組合理事の方へ
「マンション管理組合火災保険」を住民の皆様が満足する 火災保険に作り変えましょう!
保険自由化によりマンション管理組合向け保険は日々進化しています。
新型管理組合向け火災保険とは……。
特長2 幅広い補償
特長3 豊富な特約
特長4 新価実損払い
特長5 掛捨て型 積立型 の選択が可能
掛捨て型=保険料の節約
積立型 =修繕積立金のペイオフ対策(預金とは別枠)
新型マンション管理組合 火災保険無料一括見積もり
■ 特長1 不要な補償を外し保険料を大幅削減
1 火災 2 落雷 3 破裂・爆発 4 風災・ひょう災
・雪災
火災 落雷 破裂・爆発 風災・ひょう災・雪災
5 物体の落下・
飛来・衝突等
6 水濡れ 7 騒じょう・労働争議 8 盗難
物体の落下・飛来・衝突等
給排水設備または
他の戸室で生じた水漏れ
水漏れ
騒じょう・労働争議 盗難
9 破損・汚損 10 水災    
破損・汚損
大雨・洪水による
床上浸水、土砂崩れ

水災
※補償の選択方法は、保険会社によって異なります。
■ 特徴2 幅広い補償にする事も可能
(保険会社により補償内容が異なる場合があります)
ドアロック交換費用
マンション共用部分のドアの鍵が盗難され、錠を交換した場合の費用をお支払いします。
水濡れ原因調査費用
漏水事故が発生した時にその事故の原因を調査する費用を補償します。
共用する備品の補償
管理組合が共用している什器・備品の損害を補償します。
修理付帯費用
マンション共用部分が損害を被った場合に、仮修理費用や仮設物の設置費用を補償します。
水道管修理費用
凍結によってマンション共用部分の水道管が損害を被った場合の修理費用を補償します。
建物付属機械設備の電気的・機械的事故
エレベーター・空調設備・電気設備など建物に付属した機械設備の電気的・機械的事故による損害を補償します。
宅配ロッカー内の荷物の補償
偶然な事故によって宅配ロッカー内の荷物が損害を被った場合に補償します。
その他各種費用保険金
その他に、「臨時費用」「残存物取片づけ費用」「損害防止費用」「特別費用」「地震火災費用」「失火見舞費用」などもあります。
■ 特徴3 豊富な特約
個人賠償責任包括担保特約
◆マンション居住者の日常生活での事故により「他人の物を壊したり」 「他人にけがをさせ」法律上の賠償責任を負った場合の賠償金などをお支払いします。

【実際の事故例】
  • 501号室の洗濯機のホースが外れ、401号室に漏水してしまった。
この際の401号室の修理代を支払います。(501号室は501号室の住人の火災保険、共用部分は管理組合の保険の基本部分で支払います。)
  • 402号室でガス爆発が起き、403号室に被害が及んでしまった。この際の403号室の修理代を支払います。(402号室は402号室の住人の火災保険、共用部分は管理組合の保険の基本部分で支払います。)

  • 子供が遊んでいてエントランスのガラスを割ってしまった。
【※マンションの外の事故】
  • 買い物に行く途中、自転車に乗っていて誤っておばあさんにぶつかりけがをさせてしまった。

  • 子供がデパートで壷を落として壊してしまった。
など
施設賠償担保特約
◆「マンション共用部分の欠陥」や「管理業務上の過失」による他人への法律上の賠償責任を補償します。

【実際の事故例】
  • 共用部分の給排水管が破裂し、502号室に漏水してしまった。壁・床・屋根・家財の補償をします。(凍結以外の給排水管の修理代は対象外です。)

  • 敷地境界のフェンスが倒れ、隣家に被害がでてしまった。

  • 共用部分のブランコのチェーンが切れて、子供がけがをしてしまった。

など
施設災害補償担保特約
◆マンション敷地内で居住者以外の方がけがをされた場合のお見舞金を補償します。
新型マンション管理組合 火災保険無料一括見積もり
◆補償の対象の範囲
通常マンション共用部分を一括して補償します。
Ex:
「マンション本体の共用部分」
「へい」「フェンス」「駐車場」
「自転車置き場」「花壇」「外灯設備」
「水道引込管」「集積場」など
補償の対象の範囲
◆契約方式
  • 一括契約方式 : 管理組合が共用部分をまとめて保険に加入する方法

  • 個別契約方式 : 個々の居住者が専有部分と共有部分を併せて保険に加入する方法
新型火災保険は「一括契約方式」でのお引受となります。その方が契約漏れもありませんし、災害時の手続きも簡便です。
◆共用部分の範囲
共用部分の範囲は「上塗り基準」で。
界壁・階層の本体はすべて共用部分であり、専有部分側の上塗部分だけが専有部分であるとする基準。
上塗り基準
壁芯基準
壁芯基準界壁・階層の中央部分(壁芯および床の中心線)までの専有部分側は自分の専有部分で、外側は共用部分あるいは他人の専有部分であるとする基準。

万一事故があったとき、壁芯基準の場合には、躯体部分の多くが専有部分に含まれるため。専有部分に付保漏れがあれば、修復時のトラブルの原因になります。更に、躯体部分・上層階部分の修復費用は一般に割高であり、専有部分の契約ではまかないきれないおそれがあります。
(注)但し、「共用部分の範囲」については、原則としてそれぞれの管理規約によりますので、現在が壁芯基準の管理規約の場合で、上塗り基準での保険契約締結を行う場合には、管理規約の変更が必要です。
*この情報は、各保険会社商品のパンフレットの募集補助資料としてご覧いただくものです。ご検討に当たっては、当該商品のパンフレット、ご契約のしおり・約款を必ずご覧下さい。