◆マンション居住者の日常生活での事故により「他人の物を壊したり」
「他人にけがをさせ」法律上の賠償責任を負った場合の賠償金などをお支払いします。
【実際の事故例】
- 501号室の洗濯機のホースが外れ、401号室に漏水してしまった。
この際の401号室の修理代を支払います。(501号室は501号室の住人の火災保険、共用部分は管理組合の保険の基本部分で支払います。)
- 402号室でガス爆発が起き、403号室に被害が及んでしまった。この際の403号室の修理代を支払います。(402号室は402号室の住人の火災保険、共用部分は管理組合の保険の基本部分で支払います。)
- 子供が遊んでいてエントランスのガラスを割ってしまった。
【※マンションの外の事故】
- 買い物に行く途中、自転車に乗っていて誤っておばあさんにぶつかりけがをさせてしまった。
- 子供がデパートで壷を落として壊してしまった。
など