※地震保険の保険料が2007年10月1日より改定される
予定です。
全国平均で約8%の引き下げですが、地域によりかなり変わりますので、改定率は下記よりご確認下さい。
※同じく2007年10月より「免震建築物割引」「 耐震診断割引」が
新たに創設されます。
| |
地震による
倒壊 |
地震による火災 |
噴火 |
津波 |
| 火災保険 |
× |
建物半焼以上・家財全焼
の場合に地震火災費用
保険金額の5%のみ |
× |
× |
| 地震保険 |
○ |
○ |
○ |
○ |
◇ 火災保険の補償額の30〜50%の範囲内で補償額を設定致します。
◇ 補償額の上限は「建物5,000万円」「家財1,000万円」です。
◇ 地震保険単体での契約はできません。必ず火災保険とセットでの契約となります。
◇ 保険期間は1〜5年になります。
◇ 火災保険の保険期間の途中からでも加入できます。
◇ 耐震偽造が発覚した建物でも補償されます。(解体作業開始前まで)
◆ 地震建築年割引
1981年(昭和56年)6月1日以降、新築の建物・家財は
地震保険が10%割引されます。
(日付は「建物登記簿謄本」「確認済証」など公的書類の日付で判定します)
◆ 耐震等級割引
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合、地震保険が10〜30%割引になります。
耐震等級1級 = 10%割引
耐震等級2級 = 20%割引
耐震等級3級 = 30%割引
具体的には「建設住宅性能評価書」で確認することが多いです。
費用がかかるので、住宅性能評価をしない物件がほとんどでしたが、耐震偽造問題より、今後は増えてくるのではないでしょうか?
◆ 免震建築物割引
建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に規定する免震建築物であると所定の資料で確認できた場合、その建物またはその建物に収容している家財に対して30%の割引を行います。具体的には「耐震等級割引と同じく「建設住宅性能評価書」で確認します。
◆ 耐震診断割引
耐震診断または耐震改修の結果、建物が地震に対する安全性にかかる建築基準法またはこれに基づく命令等の規定と同等の耐震性能を有することが所定の資料で確認できた場合、その建物またはその建物に収容している家財に対して10%の割引を行います。
※上記割引はいずれも併用はできません。
平成13年〜16年の年毎の新しく火災保険を契約された方の地震保険付帯率は下記のページを参照下さい。
平成16年の全国平均は37.4%でした。
地震保険料が所得税、住民税の控除対象となれば、さらに付帯率は上がると予想されます。
| 損害の程度 |
お支払い金額 |
| 全損 |
建物・家財それぞれのご契約金額の100%(時価が限度) |
| 半損 |
建物・家財それぞれのご契約金額の50%(時価の50%が限度) |
| 一部損 |
建物・家財それぞれのご契約金額の5%(時価の5%が限度) |
| 損害の程度 |
損害割合 |
| 建物 |
家財 |
| 全損 |
時価の50%以上 |
時価の80%以上 |
| 半損 |
時価の20%以上50%未満 |
時価の30%以上80%未満 |
| 一部損 |
時価の3%以上20%未満 |
時価の10%以上30%未満 |